協議会規約

※ 赤文字部分が令和5年度から新規追加・改定された内容です

第1章 総則

第1条「名称・目的」

本協議会は熊本市空手道協議会と称し「以下本市協という」熊本県空手道連盟の組織下に席をおき、各郡市盟と共に、連絡と親睦を強化し加盟団体の融和を以て空手道の研究・奨励を図り、その向上発展を目的とする。
「略称」熊本市空手道協議会を市協と略称することができる。

第2条「本部」

本市協は本部を会長宅に置き、事務局を事務局長宅に置く。

第3条「構成」

  1. 本市協の構成は、前条の目的に賛同し熊本市内に、道場を有する職域空手道部・一般道場・同好会・学校OB会・空手道クラブを以て構成する。
  2. 本市協は正会員と準会員をもって構成する。
    1. 正会員とは、加盟団体の加盟申請責任者で、全空連公認段位又は全空連公認審判員資格を有する者とし、本市協の理事として会議等の際、議決権を有する。
    2. 準会員とは、加盟団体の加盟申請責任者で、全空連公認段位又は全空連公認審判員資格を持たないが入会後資格取得に向けて努力する意思のある者とする。 但し、本市協の議決権を有しない。
  3. 本市協は常任理事会及び理事会を置き第3章に定める役員を以て構成する。
  4. 本市協は、必要に応じて各種委員会・部会を設置することができる。

第4条「事業」

    本市協は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. 団体登録
    2. 組織の強化
    3. 空手道の研究(審判・指導・強化・育成)
    4. 空手道大会及び演武会の開催
    5. 本市協の目的達成に必要な事業(派遣・視察・練習会等)

第2章 加盟・脱退

第5条[加盟」

  1. 本市協に加盟しようとする団体は、本連盟の加盟申請書に必要事項を記載し申請するものとする。
  2. 入会希望団体の加盟申請責任者は、全空連公認段位又は全空連公認審判員の有資格者とし、無資格の場合は準会員として、加盟申請を受理するものとする。
  3. 加盟申請受理後、会長が常任理事会・理事会に諮り3分の2の承認を得て入会となる。
  4. 本市協は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受け付けないことがある。
    1. 公認資格を有していない場合
    2. 加盟理事の推薦人がいない場合
    3. 加盟申請書の登録事項に虚偽記載があった場合
    4. その他受付時に不適切と判断されたとき
  5. 申請が受理されたのち理事会において審議し、加盟申請承認の可、不可については申請者にすみやかに通知するものとする。
  6. 加盟申請責任者が変わる場合は、新たに総会の3分の2の承認を得ることとする。
  7. 加盟申請をした者の会員としての資格は、理事会で承認され本市協が前項の通知を行った時点から生じるものとする。同時に会員としての自覚・責任も発生する。
  8. 本市協は、加盟申請が理事会において不承認とされた場合、理由を開示する義務を負わないものとする。
  9. 常任理事会及び理事会で承認されたのち、加盟金¥10,000.-を納入すること。
  10. 本市協会員は、毎年度定められた所定の年会費を納入すること。
  11. 本市協の大会・会議・行事には積極的に参加すること。

第6条[脱退」

  1. 本市協を脱退する場合は、脱退理由を明記し事務局を通じて、会長に届け出ること。
  2. 本市協の行事(大会・会議他)に2年間不参加の団体は脱退したものと見なし以後の行事には、参加できない。また、熊本市協会員の一切の権利を失うものとする。
  3. 脱退に際しては、入会金・年会費等の返金はしない。

第7条「休会」

  1. 各種行事参加が困難な場合は、休会届を提出することとし年会費は留保する。
  2. 休会届が未提出の場合は、その間(休会・脱退未確認期間)の年会費は徴収する。

第8条「心得」

  1. 本市協関係者は、次の行為をしてはならない。
    1. 精神的・暴力的(バイオレンス)行為等
    2. 身体的及び精神的セクシャル・ハラスメント
    3. ドーピング及び薬物乱用
    4. 反社会勢力との交流・交際等
  2. 発覚した時点で、常任理事会に諮り処分相当の場合は、理事会に諮り決議する。

第3章 役員

第9条[役員」

  1. 参 与  [若干名]本市協の会員からの推薦に限り協議し決定する。
  2. 会 長  [ 1名 ]改選後の常任理事から選出する。
  3. 顧 問  [若干名]本市協の会員からの推薦に限り協議し決定する。
  4. 相談役  [若干名]本市協の会員からの推薦に限り協議し決定する。
  5. 副会長  [ 1名 ]会長から推薦を受けた常任理事とする。
  6. 理事長  [ 1名 ]改選後の常任理事から選出する。
  7. 副理事長 [ 1名 ]理事長から推薦を受けた常任理事とする。
  8. 常任理事 [ 9名 ]令和5年度より70歳定年制を導入し、改選時は自・他薦69歳を上限とする。 常任理事は任期終了年度2~3月の期間に理事からの自・他薦を募り、薦数上位9名を常任理事とする。ただし、上位9名の中から辞退があった場合は、10位の理事、以下順位に沿って本人の意思確認を行う。この結果9名に満たなかった場合は、再度残り常任理事数に応じた理事からの自・他薦を募る。
  9. 理 事   本市協の正会員とする。
  10. 推薦理事 [ 4名 ]
  11. 事務局長 [ 1名 ]改選後の常任理事から選出する。
  12. 事務局次長[ 1名 ]事務局長から推薦を受けた理事とする。
  13. 会計監査 [ 2名 ]本市協の会員からの推薦に限り協議し決定する。

第10条「役員選出」

  1. 参与は会長職を辞する時、総会の同意を得て委嘱する。
  2. 会長は理事会(総会)で選出する。
  3. 副会長は会長が推薦した者及び立候補者の中から理事会(総会)で選任する。
  4. 顧問は熊本市協の目的達成に寄与する者を理事会に諮って会長が委嘱する。
  5. 相談役は本市協の理事会に諮って会長が委嘱する。
  6. 理事長は理事の中から互選により選出する。
  7. 副理事長は、理事長が推薦した者及び立候補者の中から選任する。
  8. 常任理事は、理事の中から選任する。
  9. 会計監査は理事の中から選任する。
  10. 事務局長は理事の中から選任する。
  11. 事務局次長は事務局長が理事の中から推薦して選任する。

第11条「県連推薦理事・評議員の選出」

  1. 県連への推薦理事・評議員は常任理事会で決議し、理事会の承認を得る。
  2. 任期中に解任の事由が発生した場合は常任理事会が不信任の権利を有し 常任理事会に諮り解任することができる。
  3. 県連推薦理事・評議員の届け出及び解任は、会長が書面をもって通達する。

第12条「会長・副会長の任務」

  1. 会長は本市協を代表し、これを統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、任期中会長に事故ある時または会長が欠けた時その職務を代行する。

第13条「顧問の任務」

顧問は会長の諮問に応じて、会議に出席して意見を述べることができる。

第14条「参与・相談役の任務」

  1. 参与及び相談役は、理事会の諮問に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
  2. 参与及び相談役については理事(代理)を登録することができる

第15条「理事長等の任務」

  1. 理事長は理事会を代表し、常任理事会・理事会の決議事項に基づいて本市協の業務を統括する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故ある時または理事長が欠けた時はその職務を代行する。
  3. 常任理事は、常任理事会の決議事項に従いその業務を分担する。
    各部会の長を司り、本市協の普及発展に努める。
  4. 理事は、理事会を構成し決議事項に従い本市協の業務を分担する。
  5. 事務局長は、会長及び理事会の命を受けて、本市協の業務を執行する。
    (県連からの、行事・伝達・調整を速やかに、構成員に知らせる。)
  6. 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故ある時または欠けた時にはその職務を代行する。
  7. 監査は、本市協の会計を監査し、毎年その結果を常任理事会に報告し理事会の承認を得る。(予算・決算)

第16条「役員の責任」

  1. 役員は、本市協の規約及び会議における議決事項を尊守し連盟のためにその責務を遂行しなければならない。
  2. 各種委員会及び専門部については、常任理事会で提案し、理事会の承認を得る。

第17条「役員の任期」

  1. 本市協の役員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。
  2. 欠員が生じた時の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
    いずれも、自薦・他薦により、定員より多い場合は総会にて無記名投票で決する。

第4章 会議

第18条「会議」

  1. 本市協の会議は常任理事会及び理事会(総会)とする。
  2. 緊急且つ止むを得ない場合は、四役会議(会長・副会長・理事長・事務局長)とし常任理事会及び理事会に事後報告し承認を得る。
  3. 本市協の常任理事会及び理事会は所定の過半数の出席をもって成立し決議事項は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
    可否同数の場合は議長の裁決による。
  4. 本市協の準会員は会議出席は認めるが議決権は有しない。
  5. 会議には正会員(理事)本人のみの出席を認め、一切の代理を認めない。
    やむを得ず欠席する場合は他の理事に委任状を提出すること。

第19条「常任理事会」

常任理事会は、会長が議長となり理事会に提案すべき議案を決定する。
ほか理事会が緊急を要する事項について、審議決定することができる。
ただし、事後において、理事会へ報告しなければならない。

第20条「理事会」

  1. 理事会は本市協の最高決議機関であり、必要に応じて会長及び理事長がこれを召集する。議長は理事長が務める。
  2. 理事会(総会)は定例理事会を年1回行う。
    臨時総会については、会長若しくは理事長が召集する。

第5章 賞罰

第21条「賞」

  1. 各種機関において、表彰等の推薦を求められた場合、会長が常任理事会・理事会に、諮り功績を評価し推薦する。
  2. 「表彰」
    本市協の普及発展に、著しく功績のあった者については、会長が功績を評価し常任理事会・理事会の承認を得て表彰する。

第22条「罰」

上部団体(県連・全空連)から処罰を受けた者・刑事罰を犯した者はその時点で除名とする。
但し、除名の場合は該当者に1か月以内を限度として、弁明の機会を与える。

第23条「処分」

  1. 本市協は、所属団体若しくは責任者が以下の各号に該当する行為があった時は理事会の議決を経て処分することができる。
    1. 本市協及び会員の名誉を著しく傷つけた時
    2. 本市協の目的に反する行為があった時
    3. 本市協の諸規約、統制に従わない時
    4. 本市協の名称を無許可で使用した時
  2. 処分した団体には、書面により処分内容と処分理由の通知を行い公表する。
    1. 除名・登録抹消等の処分を受けた団体及び個人への登録費等の返金はしない。
  3. 処分の区分
    1. 加盟団体の登録抹消
    2. 団体または個人の一定期間の資格停止
    3. 所属団体を通じて、特定会員の除名・資格剥奪・注意
    4. 賠償

第6章 会計

第24条「経費」

  1. 本市協の経費は、次の収入をもって行う。
    1. 団体登録費
    2. 年会費
    3. 講習会費
    4. 試合参加費及び広告料
    5. 市・県体協補助金

第25条「団体登録費及び年会費」

  1. 加盟が承認された団体は、速やかに団体登録料及び年会費を納入すること。
  2. 年会費は毎年2月末までに納入すること。
  3. 年会費を翌年2月末までに納入されなかった場合は、脱退と見なし理事会に諮って会員登録を抹消する。
    なお、抹消後に復帰する場合は、再度登録申請書及び登録費を徴収する。

第26条「経費の使用目的」

  1. 事務書類と印刷物の配布及び備品購入
  2. 講習会・大会にかかった経費・及び人件費
  3. 本市協登録団体の会員による全国規模の大会出場者への報奨金(奨励金)
  4. 本市協の目的達成のために必要とする交際費・旅費及び経費

第27条「会計年度」

  1. 本市協の会計年度は毎年4月1日にはじめ、翌年3月末日に締める。
  2. 事務局長は、毎年年度内に決算書類をまとめ監査を受け理事会にて報告する。
  3. 会計監査は、各年度の決算について、監査を行い理事会に監査報告を行う。

第7章 慶弔内規

第28条慶事

結婚 会員本人 祝電 + ¥10,000
厄入り 会員本人 祝金のみ ¥5,000
還暦祝 会員本人 祝金のみ ¥5,000

※いずれも、事前の自己申告とする。

第29条慶事

対象 弔電 香典
会員本人 ○¥10,000 ○(実費)
配偶者 ○ ¥5,000 ○(実費)
1親等 ○ ¥5,000
2親等

1親等:父母・子供  2親等:祖父母・兄弟

第8章 雑則

  1. この規約制定は、2014年10月1日とする。
  2. 規約改正については、事務局長が常任理事会に提案し、理事会出席者の2/3以上の承認を以って改正する。
  3. 規約改正後は、構成員全員に再配布し、遵守を徹底する。
  4. 改廃年月日は適宜下記に記載するものとする。

附 則

  1. この規約は、2014年(平成26年)10月1日より施行する。
  2. 2015年(平成27年)9月14日一部改定し施行する。
  3. 2019年(平成31年)3月17日一部改定し施行する。
  4. 2021年(令和3年)3月21日一部改定し施行する。
  5. 2021年(令和5年)4月9日一部改定し施行する。