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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

スポーツ庁政策課です。

新型コロナウイルスの位置づけが変更となる5月8日以降、各業界・事業者における自主的な取組のご参考にしていただくべく情報共有と周知依頼が内閣官房コロナ室よりありました。
位置づけ変更に伴うガイドライン廃止後の新型コロナ感染症に関する取組みとしてご参考としていただければと存じますので、統括団体の皆様におかれましては、内容を御了知いただくとともに、加盟・登録団体等に対する周知に御協力をお願いいたします。
 
【感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するポイント】
・位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨することを情報提供します。
      
・位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をお願いします。)
 
※なお、これらは本年5月8日に位置づけ変更が行われることを前提とした取り扱いであり、事前の情報提供となります。
本取り扱いは、5月8日の前に改めて予定通り位置づけの変更を行うかの確認を行った後に確定するものとのことです。

(御参考:業種別ガイドライン関係)
 内閣官房コロナ室においては3月31日付けで事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(依頼)」を発出しており、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、同方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、政府は、事業者等の自主的な感染対策の取組に対し、情報提供等の支援を行うこと」となります。
また、事業者向けに業種別ガイドライン等に関する情報を集約している内閣官房新型コロナウイルス感染症ホームページにおいて、位置づけ変更後の事業者の取組に役立つ情報等についても順次掲載していくとのことです。

スポーツ庁政策課企画係