お知らせ

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【こども家庭庁・周知】「横断指針」について

関係団体担当者 様

下記、スポ-ツ協会からの通知です。
ご確認ください。

こども家庭庁文書(横断指針).pdf

事務局 矢野

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 加盟団体事務局長 様

日ごろから本会の諸事業推進に格別なる御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
標題のことにつきまして、日本スポーツ協会を通じ、こども家庭庁から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
つきましては、御多用のところ大変恐縮ですが、本内容を御確認いただくとともに、こども性暴力防止法の対象となる民間教育保育等事業者として、「学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール 等」が位置付けられていることから、地域で活動しているスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、競技団体傘下のチーム、スポーツクラブなども対象となることが想定されますので、貴団体内で関係者・団体等にも周知をいただきますよう、御協力をお願い申し上げます。
なお、詳細内容については、下記記載のこども家庭庁HPを御確認ください。

こども家庭庁HP

公益財団法人熊本県スポーツ協会事務局 松本健司
TEL:096-388-1581/FAX:096-388-1584

◇◇◇ 以下、日本スポーツ協会からのメール内容 ◇◇◇

加盟団体 各位

日頃から当協会スポーツ推進事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。日本スポーツ協会でございます。
さて、こども家庭庁から、「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」について、周知依頼がありましたので別添のとおりお送りいたします。
なお、こども性暴力防止法の対象となる民間教育保育等事業者として、「学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール 等」と位置付けられており、事業者の認定は任意で制度に参加するものではありますが、地域で活動しているスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、競技団体傘下のチーム、スポーツクラブなども対象となることが想定されておりますので、貴団体の加盟団体等への周知等について、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

公益財団法人日本スポーツ協会
総務部総務課・インテグリティ推進部インテグリティ推進課